遺言書には、主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書のこと。遺言者が書いたことを証明する証人が2人以上必要となります。原本は公証役場に保管され、正本は本人が保管。作成には、財産の額に応じて費用がかかります。
「自筆証書遺言」は、手書きで作成した遺言書のこと。民法改正で2019年より財産目録についてはパソコンでの作成も認められ、預金通帳の口座情報がわかる部分のコピーや登記簿謄本のコピーなども、目録として添付できるようになりました。さらに2020年から法務局での保管制度もスタート。ただし自筆証書遺言の場合、形式に則っていないと無効になることも多いので注意しましょう。
遺言書を作成しておけば、被相続人の意思にもとづいた相続分割ができ、相続人以外への遺贈も可能となります。一方、「遺言書がない」場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。遺産分割方法がこじれて印鑑をもらえないと、相続トラブルへと発展することもあります。
「うちは財産がないから大丈夫」「家族仲が良いのでもめない」と思っている人も多いようですが、相続トラブルは年々増えており、「司法統計 家事編」(令和3年)によると、調停や審判など裁判所で争いになった相続案件の件数・割合は、➀1,000万円以下が2,279件(32.86%)②1,000万円超から5,000万円以下が3,037件(43.79%)となっており、➀と②を合わすと相続トラブルの約4分の3が5,000万円以下ということになります。
そのうちの8割が土地・建物に関係しており、長年暮らしていた実家を誰が相続するかなど、家族間でのさまざまな感情のもつれが生じることもあります。相続税は、誰がどの財産を相続するかによって、税金の額も大きく異なります。相続税が発生する場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納めなければ、延滞金が発生します。とくに持ち家があっても現金がない場合、家を売って現金化するか、しないか──選択次第では、住んでいる家を追い出されるケースもあります。「争続」の多くは、遺言書がないことで起こっています。いつ起こるかもしれない「もしもの時」に備えて、判断能力、気力があるうちに、専門家と相談しながら遺言書を作成しておくことをおススメします。
- 2023年10月18日