余命 6 ヶ月以内と診断されたら、死亡保険 に入っている方は、生前に死亡保険金が受け取れる「リビング・ニーズ特約」があることを、ご存知でしょうか?
もし、被保険者が、がんや重篤な病気、傷害などで「余命 6 ヶ月以内」の状態になったら?──そんなときに知っておくとよいのが「リビング・ニーズ特約」です。
「リビング・ニーズ特約」とは、被保険者が医師から余命6ヶ月以内と宣告を受けた場合に、契約している死亡保険金の一部または全額(被保険者1人につき上限3,000万円)を、特定状態保険金として受け取ることができる、生命保険についている特約のことです。 使い道は自由で、請求時に目的の申告は不要。何に使ったのかを報告する必要もありません。
受け取った保険金で、保険適用外の先進医療、例えば、医療費が高額な免疫療法 「オプジーボ」や、がん細胞だけを破壊する「がん光免疫療法」(一部の部位は保険適用もあり)など、日々進歩している医学の最先端治療を受けることもできます。
入院中であれば、大部屋から個室に移る、遠方から通ってくれるご家族が宿泊できるようにホテルの滞在費等に使うことなどもできます。
旅行をしたい、故郷に帰りたい、遺される家族のために、形見になる貴金属、住宅、墓地などを購入することも大丈夫です。
もし、余命6か月以上生きた場合でも返還の必要はなく、所得税も非課税となります。ただし、生前給付金の受取人である被保険者が受け取った後、使いきれずに死亡した場合、残った分は相続税の課税対象となりますのでご注意ください。
「リビング・ニーズ特約」に関する保険料は無料ですが、昔に入った保険の中にはついていないものもあるかもしれませんので、不明な方は事前に保険会社に確認しておきましょう。
状況によっては、事故や突発的な病気で本人の意思表示が難しい場合があるかもしれません。そんな場合には、「指定代理請求人」として登録されているご家族等が代理で請求の手続きをすることも可能です。「指定代理請求人」は事前登録が必要なので、登録もお忘れないように。
もしものとき、治療方法も含めて、自分自身、そしてご家族が最大限の希望を叶えることができるよう、「リビング・ニーズ特約」も併せて、保険内容の見直し、事前確認をしておくとよいでしょう。
- 2024年6月5日